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2020.07.15

10年放置した預金口座のお金が没収される!?あなたの口座は「休眠預金」になっていませんか?

長期間動いていない口座のことを「休眠預金」といい、このようなお金は年間で1200億円にも上ると言われています。
すごく昔の通帳が出てきて、「これってまだお金が入ってるのかな」と思い記帳をしようと思ったら、エラーで記帳ができなかった…という経験はありませんか?ここでは、休眠預金をそのままにしておくとどのようなことが起こるのかをご紹介します。

2018年に「休眠預金」の定義が法律で統一された

これまでは、何年動きがないと休眠預金となるのか、どの預金口座が休眠預金の対象となるのかが銀行によって異なっていました。しかし、2018年1月に「休眠預金等活用法」という法律ができ、2009年1月から10年間、預金の預け入れや引き出しなどを行っていない口座が休眠預金とされることになりました。
「普通預金」はもちろん、「定期預金」や「当座預金」のほかに、元本補填の「金銭信託」なども休眠預金と対象となります。

ただし、2009年1月の時点ですでに10年以上動きがない口座は、この制度の対象外となります。
また、通帳記帳は金融機関によって口座が動いているとみなされないところがありますので、注意してください。

休眠預金になった場合、そのお金がどうなるのか?

休眠預金になると、銀行などの金融機関から預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。
公益活動は、「子ども及び若者の支援」「日常生活を営む上で困難を有する者の支援」「地域活性化等の支援」の3分野とされており、これらの活動の促進に活用されます。

移管されたら、お金はもう引き出せない?

預金保険機構に移管され、公益活動に活用されるとなると、休眠預金に預けていたお金がもう引き出せないのかと考えてしまうかもしれません。
しかし、休眠預金となり移管されたお金も引き出すことが可能です。
各金融機関へ本人確認書類などを持参し手続きをしてください。また、当時の金融機関が合併などで他の金融機関となっている場合も、合併後の金融機関で引き出しの手続きが可能です。
この際、休眠預金となった口座を引き続き利用できるのか、解約が必要になるのかは金融機関によって異なるようですので、問い合わせをしてみると良いでしょう。

ただ、預金は預けていた金融機関とは別のところに移管されていますので、引き出しができるまでに数日かかる場合があるそうです。何度か金融機関へ足を運ばなくてはいけない可能性もありますので、詳しくは事前に問い合わせをしてみてください。

休眠預金にならないようにするためにはどうしたらよいか

休眠預金となる口座に金額の決まりはありません。
たくさんお金が入っていても、ほぼお金が入っていなくても、期限を迎えると休眠預金となってしまいます。

休眠預金にならず、引き続き口座を利用するためには口座を動かすのが一番早いでしょう。
通帳記帳が口座の異動とみなされる金融機関の場合、まずは通帳記帳をしてみましょう。
そうでない金融機関の場合は、預金の引き出しや預け入れなどを行う必要があります。

そして、もし移管の対象となり得る預金があり、預金残高が1万円以上ある場合、金融機関へ届け出ている住所あてに郵送で通知が届きます。この通知を受け取ることで、その後10年間、休眠預金等にはならずに引き続き口座を利用することができます。
※預金残高が1万円未満の預金等については、郵送による通知はありません。

カードや通帳をなくしてしまった場合

カードや通帳を紛失してしまっている場合も、本人確認書類などを持参することで預金を引き出すことができます。
具体的な手続き方法などについては、各金融機関へ問い合わせをしてみてください。

休眠預金となりそうな預金口座がないか1度たな卸しをしよう

休眠預金となり、預金が移管されてしまうと、引き出しに時間がかかったり手続きが発生したりと、手間がかかってしまいます。

学生時代のアルバイトの時に給与振り込み先として作った口座や、お子さんのために貯金していた口座など、長期間使っていない口座に心当たりがある方は、休眠預金となっていないか1度確認をしましょう。

その際、使っていない口座は解約して自分が利用する口座だけにすることで、その後のお金の管理も楽になりますし、忘れていた口座のお金が戻ってくる可能性もあります。
口座のある支店でなくても手続きはできますので、預金の確認とともに銀行口座の整理をしてみてはいかがでしょうか?

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