2020.04.15
【必読】新型コロナで税金や公共料金が支払えない場合、どこにどうやって問い合せたらよいの?
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、政府から緊急事態宣言が発出されました。業種によっては、休業などを余儀なくされ、生活に支障が出ている方も増えてきています。
これに対し、行政だけでなく、公共料金や、保険なども支払い猶予の要請が出ています。
今回は、これらの対応や、相談先をご紹介します。
住民税や固定資産税などの税金(※1)
政府から各都道府県に対して、税金の支払いが困難な方に対して、柔軟な対応をとるように要請が出されました。
これを受けて、各自治体では、納税が困難な方への対応が始まっています。
すでに各自治体では、災害時や、急な事業所の廃止などで収入が見込めなくなってしまった場合に利用できる猶予制度を新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けている方にも適用できるようにしているところが多いようです。所得税だけでなく、自動車税や法人税なども含まれます。
具体的には、主に次のことが適用されます。
- 1年以内の期間で支払いを猶予
- 換価の猶予
- 延滞金の免除
健康保険料、社会保険料
健康保険、社会保険料も、地域により減免や猶予の措置をとっているところがあります。
こちらも、政府から各健康保険組合に対して、保険料の猶予など、柔軟に対応するよう要請が出されています。
日本年金機構のホームページには、一定の要件に該当する場合、保険料の免除などが受けられる制度についても紹介されています。手続きや場合によって、源泉徴収や、雇用保険の被保険者資格喪失証などの提出が必要なものがありますので、お住まいの市区町村や、勤務先の労務部門へ確認をしてみてください。
日本年金機構「新型コロナウィルス感染症関連情報」:
https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/202000319.html
公共料金も各社ごとに対応を行っている
電気、ガス、水道などの公共料金も、支払い猶予措置をとっています。
大手電力会社、ガス会社は、申請することによって、支払期限を1か月延長してもらうことができます。
対象となる期間は、会社により3月19日頃から25日頃以降に支払い期日を迎えている2月~4月分です。
詳細な申請方法などは、各供給会社の相談窓口へ電話をすると対応してもらえます。
詳細は各社のホームページから確認できます。ここでは、大手供給会社の一部を掲載しますので、参考にしてみてください。
- 北海道電力
https://www.hepco.co.jp/info/2019/1250371_1803.html - 東北電力
https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1214431_2521.html - 東京電力
https://www.tepco.co.jp/ep/archive/20200319.html - 中部電力
https://www.chuden.co.jp/publicity/press/3272638_21432.html - 関西電力
https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2020/0319_1j.html - 中国電力
https://www.energia.co.jp/important/2020/12368.html - 四国電力
https://www.yonden.co.jp/press/2019/__icsFiles/afieldfile/2020/03/19/pr008.pdf - 九州電力
http://www.kyuden.co.jp/press_h200319-1.html - 東京ガス
https://vivr.tokyo-gas.co.jp/contact-detail/55 - JCOM電力
https://notices.jcom.co.jp/notice/91220.html - KDDI
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/19/4339.html
※各社のページは4月14日の情報を元に掲載しています。予告なくページが変わることもありますのでご了承ください。
保険も、会社により最長6か月の猶予を設けている
各保険会社も、支払い猶予などの対応をしています。
申し出により最長6か月の支払い猶予期間を設けているところが多いようです。また、契約者貸し付けを新たに申し込む場合は、利息の免除などの措置を行っています。
住宅ローン
住宅ローンについては、国土交通省から減税の期限が延長される措置が出されているほか、各銀行も対応窓口を設置するなどの対応をしています。
減税の期限等は、関連する法案が成立することが前提条件となりますが、住宅ローン減税の控除期間13年の特例措置は、今年12月31日までの入居していることが要件となっていましたが、条件を満たすことで、1年期限が延長されます。また、既存住宅を取得した際の住宅ローン減税についても、条件を満たすことで入居期限が延長されます。
また、フラット35などを展開している住宅金融支援機構では、月々の返済額を下げて、返済期間を延長する、一定期間内だけ返済額を減らすなど、返済方法を変更する対応をするとしています。
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少し、返済が大変になった
返済特例:返済期間の延長など
- 毎月の返済額を減らすことができます。
- 毎月の返済額は減少しますが、総返済額は増加します。
しばらくの間、返済額を減らして返済したい
中ゆとり:一定期間、返済額を軽減
- お客様とご相談した期間内において、毎月の返済額を減らすことができます。
- 減額期間終了後の返済額及び総返済額が増加します。
ボーナス返済が負担になっている
ボーナス返済の見直し
- ボーナス返済月の変更
- 毎月分・ボーナス返済分の返済額の内訳変更
- ボーナス返済の取りやめ
詳細は住宅金融支援機構(https://www.jhf.go.jp/index.html)をご確認ください。
電話の相談窓口も設けられている
各金融機関も個別に対応をするとしており、ご自身の口座がある支店などの店舗などで電話相談を行っています。
また、金融庁や、全国銀行協会などでも、電話での相談窓口が設けられています。
金融庁:0120-156811
全国銀行協会:050-3540-7553
今回ご紹介した猶予措置は、今後の状況に応じて随時変更される可能性があります。また、ご紹介した以外にも、個別の状況に応じて相談を受け付けているところもありますので、困ったら早めに相談をしてみるとよいでしょう。
※1:財務省
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
総務省
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
※2:国土交通省
「住宅ローン減税」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#covid-19
一般社団法人全国銀行協会
「新型コロナウイルスに関する会員行の対応について」
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19-jbamembers/