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2020.03.02

業務外のケガで療養・・・そんな時の手当

勤務時間中にケガをしたときは、労働基準監督署へ請求書を提出することで労災保険の給付が受けられます(条件あり)。
しかし、業務外でケガや病気をして療養する場合は、会社からの保障がありませんので、その間の給与が差し引かれることにより、生活に影響が出てしまう可能性があります。

実は、そういった場合のために、社会保険には「傷病手当」があります。

これは、業務外のケガなどの療養のために会社を休まなければいけなくなった際に申請できる手当です。
どういった制度なのか、見ていきましょう

傷病手当とは

傷病手当金は、業務外の病気やケガのために入院したり、自宅で療養をしたりしていて、働けない状態である方に支給される手当です。
いくつか条件がありますが、前提として「療養のために働けない状態であること」が条件となります。
傷病手当金の支給が受けられる条件は以下のとおりとなります。

健康保険に加入している

健康保険組合や、協会けんぽなどの健康保険に加入している方が対象となります。公務員の方の場合は、共済組合に加入している方も対象となります。

医師の診断がある

医師の診断を受け、療養している方が対象となります。自己申告のみで会社を休んでいる場合は対象となりませんので注意してください。

4日以上会社を休んでいる

はじめの3日は、待期期間と呼ばれ4日目の休みから手当が支給されます。この間、給与の支払いがないことが条件となりますが、受け取った給与が、手当の支給額よりも少ない場合は、差額が手当金から支払われます。 この待期3日間は連続していなければいけません。

例1)待期期間が完成していないケース
欠勤→欠勤→出勤→欠勤→欠勤

例2)はじめの3日間の欠勤で待期期間を完成。その後の欠勤から支給が開始されるケース
欠勤→欠勤→欠勤→出勤→欠勤(支給開始)

例3)出勤後の連続3日の欠勤で待期期間が完成。翌日分から手当の支給が開始されるケース
欠勤→欠勤→出勤→欠勤→欠勤→欠勤→欠勤(支給開始)

※はじめの2日は連続していないので、待期期間になりません。

支給額はどれくらい?

傷病手当金の支給額は、支給開始日以前の12か月の各標準報酬月額を平均した金額を30日で割って、その金額に3分の2をかけた金額が1日あたりの支給金額となります。
少々ややこしいですが、だいたい日給の3分の2とイメージしていただくと良いとおもいます。

新たに保険に加入したばかりの方は、同じ会社内で同職種、同賃金の方を基準に計算されます。
また、傷病手当と、受けようとしている病気やケガと同じもので他の給付金を受けている場合や、老齢退職金の給付を受けている場合については、支給額が調整されます。

支給される期間はどれくらい?

傷病手当金は最長で1年6か月まで支給されます。
ただし、この期間は暦で計算されますので、途中に出勤日などがあった場合でも、支給開始から1年6か月の期間を迎えると支給が受けられなくなります。

退職後も支給されるの?

退職日までに1年以上健康保険に加入していて、なおかつ医師から退職後も継続して療養が必要だと診断を受けた場合、退職後も手当金の支給を受けることができます。
退職後に公的年金の支給を受ける場合、手当金の支給額は年金の金額に応じて調整されます。

どこに申請をすればよいか

健康保険傷病手当支給申請書を記入し、会社の健康保険組合などに提出します。申請書には、医師や事業主の証明が必要な欄もありますので、会社や医師に記入をしてもらいましょう。
申請するときは、申請書の他に、本人確認書類や、賃金台帳、出勤簿が必要な場合があります。詳細は、ご自身が加入されている保険組合か、会社へ確認をしましょう。

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